2024年04月12日

「共同親権」の民法等改正案

衆院法務委員会が本日12日、離婚後も父母双方が子の親権を持つ「共同親権」の民法等改正案を、わずか10日余りの審議で可決しました。今国会で成立、施行は来年の予定です。
しかも、過去の離婚についても、「共同親権」請求権が認められます。
その功罪は両方ありますが、私個人的には、DVがらみや意思決定の遅延、争いの再発等「罪」の方が非常に気になります。家庭裁判所の人員も足りるのでしょうか。
それより先に、「1898年(明治31年)に作られた世界で唯一の夫婦同氏強制」の「選択的夫婦別姓制度」への改正を急ぐべきだと思うのですが・・・困り
posted by maruta at 16:16| Comment(0) | 日記
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