丸田幸一(まるた こういち) 1962年生まれ
2024年04月14日
2024年04月13日
日々新聞を読んでいてしばしば目にする記事〜男女の賃金格差。
私は現役時代に7人(女性3人、男性4人)の後輩の司法書士を雇ってきましたが、その能力に男女差は全くなく、勿論賃金格差もなく、出産育児休暇(給付金・助成金もしっかり申請)後の復職後も休暇前と同条件でした。そして毎年の昇給は絶対です。
そもそも同じ仕事をしているのに男女で賃金に差をつけるという発想が全くありませんでした。 男女の賃金格差の解消は、これからの会社の発展の絶対条件ですね!そのためには経営者が女性も活躍できる仕事の組み立てを考え実行しなければなりません。 出産育児等の復職後には収入は減るものだ、という先入観を捨てましょう。 そういえば、40年前に私が勤めていた不動産販売会社も営業職男女の賃金格差も昇格格差も皆無で、女性課長・女性部長が沢山いました。上場するはずですね!
そもそも同じ仕事をしているのに男女で賃金に差をつけるという発想が全くありませんでした。 男女の賃金格差の解消は、これからの会社の発展の絶対条件ですね!そのためには経営者が女性も活躍できる仕事の組み立てを考え実行しなければなりません。 出産育児等の復職後には収入は減るものだ、という先入観を捨てましょう。 そういえば、40年前に私が勤めていた不動産販売会社も営業職男女の賃金格差も昇格格差も皆無で、女性課長・女性部長が沢山いました。上場するはずですね!
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2024年04月12日
「共同親権」の民法等改正案
衆院法務委員会が本日12日、離婚後も父母双方が子の親権を持つ「共同親権」の民法等改正案を、わずか10日余りの審議で可決しました。今国会で成立、施行は来年の予定です。
しかも、過去の離婚についても、「共同親権」請求権が認められます。
その功罪は両方ありますが、私個人的には、DVがらみや意思決定の遅延、争いの再発等「罪」の方が非常に気になります。家庭裁判所の人員も足りるのでしょうか。
それより先に、「1898年(明治31年)に作られた世界で唯一の夫婦同氏強制」の「選択的夫婦別姓制度」への改正を急ぐべきだと思うのですが・・・
しかも、過去の離婚についても、「共同親権」請求権が認められます。
その功罪は両方ありますが、私個人的には、DVがらみや意思決定の遅延、争いの再発等「罪」の方が非常に気になります。家庭裁判所の人員も足りるのでしょうか。
それより先に、「1898年(明治31年)に作られた世界で唯一の夫婦同氏強制」の「選択的夫婦別姓制度」への改正を急ぐべきだと思うのですが・・・
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